リース取引の税務処理(借手)

(平成20年4月1日以後に締結された所有権移転外リース契約)


1.リース取引に係る税務処理は、下記(1)・(2)・(3)・(4)のいずれかによります。

(1)売買処理
A.リース取引開始時
    リース資産    ×××
    仮払消費税     ××
     リース債務    ×××
*リース資産は、リース料総額を計上します。
*仮払消費税は、全額計上します。
B.リース料の支払時
   リース債務    ×××     現金 預金    ××× 
C.決算時
    減価償却費   ×××     リース資産    ×××


(2)売買処理(利息相当額を区分) 
A.リース取引開始時
    リース資産    ×××
    仮払消費税     ××
    リース債務    ×××
   
*リース資産は、@Aのいずれか低い方で計上します。
       @リース料総額の現在価値
       A貸手のリース物件購入価額
 *利息相当額=リース料総額−リース資産
 *仮払消費税は、全額計上します。
B.リース料の支払時
    リース債務    ×××
    支払利息       ××
    現金 預金    ×××
 *リース債務=支払リース料−利息相当額
 *支払利息は、利息法の配分又は定額配分で計上します。
C.決算時
    減価償却費   ×××     リース資産     ×××
(3)賃借処理
A.リース取引開始時
    仮払消費税     ××     リース債務      ××
*仮払消費税は、全額計上します。
B.リース料の支払時
    リース料     ×××
    リース債務     ××
    現金 預金    ×××
  
C.決算時

 会計処理なし

(4)賃借処理
A.リース取引開始時

会計処理なし

B.リース料の支払時
    リース料     ×××
    仮払消費税     ××
    現金 預金    ×××
  
C.決算時

会計処理なし

2.その他の税務処理

(1)転リース取引
借手としてのリース取引及び貸手としてのリース取引の双方が税務上のリース取引に該当する場合
A 借手としてのリース取引 … リース物件を購入したものとして、取り扱う。
B 貸手としてのリース取引 … リース物件を売却したものとして、取り扱う。
(国税庁HP) 質疑応答集>消費税目次>所有権移転外ファイナンス・リース取引における転リース取引の取扱い。
(2)リース資産の据付費
据付費は、リース資産の取得価額に含めて資産計上します。
    リース資産    ×××
    仮払消費税     ××
    現金 預金    ×××
(法基通7-6の2-9(注)2)
(3)リース資産に対する資本的支出
資本的支出は、新たなリース資産の取得となります。
    リース資産    ×××
    仮払消費税     ××
    現金 預金    ×××
*資本的支出日〜リース契約終了日までの期間で、リース期間定額法にて償却します。 
(4)再リース
再リース料は、リース資産の取得価額に含まれません。
    リース料     ×××
    仮払消費税    ××
    現金 預金    ×××
(法基通7-6の2-9(注)1)   
(5)リース期間終了後にリース資産を購入した場合(法基通7-6の2-10)
通常の中古固定資産の購入と同様の取り扱いとなります。

税理士法人 横須賀・久保田