特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算


マイホームを譲渡した際に生じた売却損は、以下の条件に該当すれば、買換え資産を取得する、しないにかかわらず、給与所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。

1.適用要件

(1) 譲渡したマイホームが譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超えること。
(2) 譲渡した資産に償還期間が10年以上の住宅ローンの残高があること。
(3) マイホームの売却代金が、住宅ローンの残高を下回っていること。
(4) 譲渡した先が配偶者や親子などの間柄でないこと。
(5) 平成23年12月31日までの譲渡であること。
(6) 前年、前々年に居住用資産の譲渡所得の3,000万円の特別控除、買換資産の課税の特例などの適用を受けていないこと。
(7) 確定申告書にこの特例(措法41条の5の2)を選択したことを記載し、且つ必要書類を添付すること(資産税関係添付書類等一覧表 参照)。

2.損益通算ができる金額の例

売却代金 2,000万円 借入金の残高 6,000万円
取得費  (※) 8,000万円 売却代金 2,000万円
(イ-ア) 譲渡損失の金額 6,000万円 (A-B) 損益通算限度額 4,000万円
6,000万円 4,000万円
∴ 損益通算ができる額は、4,000万円です
実際の計算に際しては、減価償却費を控除しますが、計算を簡便にするため考慮していません。

税理士法人 横須賀・久保田