マイホームを譲渡した際に生じた売却損は、以下の条件に該当すれば、買換え資産を取得する、しないにかかわらず、給与所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。
| (1) | 譲渡したマイホームが譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超えること。 |
| (2) | 譲渡した資産に償還期間が10年以上の住宅ローンの残高があること。 |
| (3) | マイホームの売却代金が、住宅ローンの残高を下回っていること。 |
| (4) | 譲渡した先が配偶者や親子などの間柄でないこと。 |
| (5) | 平成23年12月31日までの譲渡であること。 |
| (6) | 前年、前々年に居住用資産の譲渡所得の3,000万円の特別控除、買換資産の課税の特例などの適用を受けていないこと。 |
| (7) | 確定申告書にこの特例(措法41条の5の2)を選択したことを記載し、且つ必要書類を添付すること(資産税関係添付書類等一覧表 参照)。 |
| ア | 売却代金 | 2,000万円 | A | 借入金の残高 | 6,000万円 | |
| イ | 取得費 (※) | 8,000万円 | B | 売却代金 | 2,000万円 | |
| (イ-ア) | 譲渡損失の金額 | 6,000万円 | (A-B) | 損益通算限度額 | 4,000万円 |
6,000万円 > 4,000万円
∴ 損益通算ができる額は、4,000万円です
| ※ | 実際の計算に際しては、減価償却費を控除しますが、計算を簡便にするため考慮していません。 |