外貨預金を持っている場合、税金面で以下の問題が生じます。
外貨預金の利子については、所得税15%、地方税5%の合計20%の税金が徴収されます。(源泉分離課税です。)
日本の銀行でも海外の銀行(例えばシティバンク)でも日本国内に預金している場合は20%です。
| 例.外貨預金残高1万ドル、利率2%、先物予約レート1ドル110円の場合 | |||
| 1万ドル×2%×110円=22,000円(利息額) | |||
| 22,000円×20%=4,400円(税額) | |||
| 22,000円−4,400円=17,600円が手取額になります。 | |||
| (1) | 元本、利子をあらかじめ定められたレートで換算することになっている場合、所得税15%、地方税5%の合計20%の税金が徴収されます。(源泉分離課税です。) |
| 例.外貨預金残高1万ドル、預入時のレート80円、先物予約レート1ドル110円の場合 | |||
| 1万ドル×(110円−80円)=30万円(為替差益) | |||
| 30万円×20%=6万円(税額) | |||
| 30万円−6万円=24万円が手取額になります。 | |||
| 予約レートを定めている場合の外貨建預貯金の為替差益は、源泉分離課税なので確定申告の義務はありません。 |
| (2) | 予約レートがない場合 |
| 総合課税の雑所得となり、2,000万円以下の給与所得者で給与所得及び退職所得以外の所得が為替差益を含め20万円を超える場合には、他の所得と合わせて確定申告が必要です。 | |
| また、為替差損が発生した場合に他の雑所得があれば、その金額と通算はできますが、通算してもなお引ききれない損失の金額は、他の所得と損益通算することはできません。 |