| (1) |
健康診断費用(人間ドック等)は対象となりません。ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、その健康診断に引き続いてその疾病の治療を行った場合には、健康診断費用は医療費控除の対象となります。 |
| (2) |
妊婦の定期検診や検査費用は対象となります。 |
| (3) |
美容整形は対象となりません。 |
| (4) |
歯の治療については、一般的な治療材料(金、ポーセレンなど)を使用した場合にのみ対象となります。 |
| (5) |
差額ベッド代は対象となりません。ただし、診療・治療を受けるために通常必要であれば対象となります。 |
| (6) |
電動ベットなど医師の指示に基づかない医療器具については、対象となりません。ただし、医師の指示に基づいて購入した血圧測定器などの医療機器については、対象となります。 |
| (7) |
歯の矯正は不正咬合の歯列矯正などは対象となりますが、容ぼうを美化するための歯列矯正は対象となりません。 |
| (8) |
薬局で購入した医薬品は対象となり、漢方薬等は医師の処方箋があれば対象となります。なお、医療品であっても予防又は健康増進を目的とするものは対象となりません。 |
| (9) |
めがね、補聴器は医師の診断により治療のために必要なものは対象となりますが、それ以外のものは対象となりません。 |
| (10) |
寝たきりの人のおむつ代は「おむつ使用証明書」があれば対象となります。なお、2年目以降は「主治医意見書の写し」とおむつ代の領収書があれば対象となります。 |
| (11) |
治療のための電車、バス等の通院費用は対象となります。また、付き添いが必要な場合には付き添いの交通費も対象となります。 |
| (12) |
親族が世話をするための交通費、自家用車のガソリン代や駐車場代は対象となりません。タクシーは電車、バス等が使用できないなど一定の場合には対象となります。 |
| (13) |
特定健康診査の結果、高血圧症等と同じ状態である者に対して行われる特定保健指導に係わる対価は対象となります。 |
| (14) |
医師に対する謝礼は対象となりません。 |
| (15) |
針灸及び整体等は治療用であれば対象となります。ただし、健康維持のためのマッサージは対象となりません。 |
| (16) |
親族に支払う付添料は謝礼と認められ対象となりません。
なお、家政婦さんに付添を頼んだ際の付添料は対象となります。ただし、所定の料金以外の心付けは対象となりません。 |
| (17) |
介護老人保健施設の施設サービス費の自己負担額は原則として対象となります。(利用料の領収証には医療費控除の対象額を区分して記載)
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| (18) |
在宅介護サービスは,居宅サービス計画に医療系サービスが含まれ証明書があれば対象となります。 |
| (19) |
レーシック手術は、医師の診療に基づき医学的な方法で目の機能を回復させる治療なので対象となります。 |
| (20) |
入院に際し寝間着や洗面具などの身の回り品の購入費は対象となりません。 |
| (21) |
骨髄移植や臓器移植のあっせんに係わる患者負担金は対象となりません。 |
| (22) |
自動対外式除細動器(AED)を購入又は賃借した場合の費用は対象となります。 |
| (23) |
医師の指導による禁煙治療は対象となります。 |
| (24) |
死亡した親族の医療費を生計を一にする相続人が支払った場合、相続人の医療費控除の対象となります(被相続人の準確定申告上医療費控除の対象としている場合は対象となりません)。 |