所得税では、所得の種類を利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・譲渡所得・一時所得・雑所得・山林所得・退職所得の10種類に区分し、それぞれのグループ毎で所得を計算する仕組みをとっております。
損益通算とは、この区分の中で2種類以上の所得があり、1つの所得が黒字、他の所得が赤字となった時、一定の順序に従って、差引計算することをいいます。
| (1) | 不動産所得 |
| (2) | 事業所得 |
| (3) | 譲渡所得 |
| (4) | 山林所得 |
損益通算で注意しなければならないことは、概ね次のとおりです。
| (1) | 不動産所得の赤字のうち、土地等取得のための借入金利子部分については損益通算はできません。 | |
| (2) | 平成16年1月1日以後に生じた譲渡損失のうち、特定の居住用財産以外の土地、建物等の譲渡損失については、土地建物等の譲渡以外の譲渡所得(黒字)と損益通算はできません。 また逆に土地建物等の譲渡以外の譲渡所得の赤字は、土地建物等の譲渡所得の黒字と損益通算できません。 同様に、土地建物等の譲渡所得(黒字)と、不動産所得・事業所得の損失は損益通算できません。 |
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| (3) | 申告分離課税を採用した場合の株式の譲渡による黒字と赤字は、株式に係る譲渡所得内部では相互に差引計算できますが、他の所得とは損益通算できません。 | |
| ただし、平成21年分以降については、その控除しきれない損失の金額のうち、上場株式等の譲渡損失の金額は、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得(大口株主等が受けるものを除く)の金額から控除することができます。(確定申告書への記載が必要です。) | ||
| (4) | 生活に通常必要でない動産(例えば、レジャー用車、競走馬等)の譲渡による赤字は、総合課税の譲渡所得(例えばゴルフ会員権)との差引計算はできますが、他の所得との損益通算はできません。 | |
| 損益通算の可否 | 備考 | ||
| 土地建物等の譲渡所得 | 他の資産(例えばゴルフ会員権)の譲渡損失 | 不可 | |
| 土地建物等の譲渡所得 | 不動産所得、事業所得等の損失 | 不可 | |
| 土地建物等の譲渡損失 | 他の資産(例えばゴルフ会員権)の譲渡所得 | 不可 | |
| 土地建物等の譲渡損失 | 土地建物等の譲渡所得 | 可 | 控除不足はなかったものとみなす |
| 特定の居住用の土地建物等の譲渡損失 | 他の資産(例えばゴルフ会員権)の譲渡所得 | 可 | 控除不足は3年間の繰越控除可 |
| 特定の居住用の土地建物等の譲渡損失 | 不動産所得、事業所得、給与所得等 | 可 | 控除不足は3年間の繰越控除可 |