事業的規模


1.判定

(1) 貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数が、おおむね10室以上であること
(2) 独立した家屋については、おおむね5棟以上であること
(3) 駐車場として、50台以上貸していること
(4) 土地のみの貸付も、貸付資産の規模、賃貸料の収入状況、貸付資産の管理に特別の人的、物的施設を設けているかなど諸般の事情を考慮して判断する

2.取壊し損失の取扱い(事業所得、不動産所得)

(1)事業的規模の場合
その不動産の取壊し、滅失、除却等の損失金額(取壊し損失等)は、全額必要経費となります。その結果、事業所得、不動産所得がマイナスの場合、損益通算、純損失の繰越(青色申告者のみ)ができます。
(2)(1)以外の場合
その取壊し損失等は、事業所得、不動産所得の金額が損失の算入限度となって、その超える部分の損失額は、打ち切りとなります。

税理士法人 横須賀・久保田