時代錯誤の法人税制3題

投稿日2001.09.18

 景気回復の気配がサッパリ感じられない中、構造改革と矛盾しない景気対策として、税制改正による景気テコ入れを求める声が高まっております。
 ダイナミックな税制改正でもしない限り、さらなる景気悪化に拍車を掛ける恐れがあるように思います。
そこで今回のFAX NEWSは、現行の税制で今こそ改正すべき「時代錯誤の法人税制3題」を提案してみました。

1.交際費等の損金不算入
 交際費等は、税法上その一部又は全部が損金不算入となります。
そもそもこの制度は、企業の交際費を冗費的支出と位置づけ、その支出の抑制を図ることを目的に昭和29年に租税特別措置法で創設され、今日迄継続しているものです。
 しかし冗費の抑制は政府が指導するものではなく企業自身が行うもの・・・。
まして今の交際費は冗費ではなく事業を継続し利益を得るための必要不可欠なもの。
 その交際費に課税を強化し続けて消費購買力が高まるんでしょうか? 

2.同族会社の留保金課税
 同族会社が配当をしないで社内に留保した額が一定の額を超えるときは、特別の法人税が課せられます。
この制度は法人の所得(利益)は最終的には株主に帰属すると言う法人擬制説を根拠としており、同族会社は非同族会社に比べ配当を回避する傾向にあり、その結果、配当に課せられる所得税が遅延するとしているのです。
そこでその遅延した所得税の利子分として留保金課税が設けられているのです。
しかしながら同族会社が非同族会社と同様に配当をしても、一定の額を超える留保金額には課税されます。
 この矛盾、理解できますか?

3.前5年以内の繰越欠損金の損金算入
 青色申告法人が決算で生じた欠損金額は、その後の5年間に限り、所得金額の計算上損金の額に算入出来ますが、5年経過後に欠損金額の残額があっても打切られます。
問題は、財務諸表上に損失金があるにも拘わらず、5年経過した欠損金額が打切られるため当期に利益がでますと法人税等が課せられ、企業の再興が妨げられるケースがあることです。
 何故5年なのか? 黙っていていいんでしょうか! 

 全ての企業は、資本の蓄積を厚くすることに心血を注いでいます。
然るに上記「3題」は資本の蓄積を薄くする税制であるばかりか、企業の活性化を妨げ、強いては消費購買力を抑制する一因にもなっていると思うのですが如何でしょうか?

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

(文責-横須賀 博)

メルマガ登録はコチラ

当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。

    メールアドレス必須

    企業名必須

    お名前必須

    プライバシーポリシーについて

    上記をご確認の上、同意をいただける場合は「同意する」にチェックを入れてください。

    必須

    著者プロフィール

    税理士法人横須賀・久保田編集部

    税理士法人横須賀・久保田では、昭和31年の創業以来築き上げたノウハウを駆使し、経験豊富なスタッフが一人ひとりのお客様にベストな選択を提案します。

    CONTACT

    お問い合わせ

    ご相談・ご質問はこちらからどうぞ。

    お電話でのお問い合わせはこちら

    GO TOP