YF-00366
発信 平成17年10月8日
新会社法の成立により新たな会社形態としてLLCができました。また、これとは別に新会社法の枠外で民法組合の特例としてLLPが誕生しました。
今回のFAX NEWSでは、これら名前の似ている新たな組織形態であるLLCとLLPについて、その相違点などを中心にお伝えいたします。
LLC:合同会社 (Limited Liability Company)
LLP:有限責任事業組合 (Limited Liability Partnership)
従来の会社形態である株式会社では配当は出資比率に応じて決められていました。このため、例えば、技術やノウハウがあっても資金力の乏しい研究者と、資金力を持つ企業とが共同して事業展開することが困難でした。
そこで、利益の配分が出資比率に拘束されず、有形無形の貢献度合いに応じて自由に決められる新たな会社形態としてLLCが作られました。
しかし、この日本版LLCは米国版LLCとは違い、損益が直接構成員に帰属する制度、いわゆるパススルー(pass
through )課税にはなりませんでした。
財務省がLLCのパススルー課税を認めなかったため、経産省主導で民法組合の特例としてLLPが創設されました。
通常の民法組合では構成員が無限責任を負うのに対し、LLPでは出資額を限度とする有限責任になっています。
ただし、LLCと違い、法人格を持たないため、契約の当事者となることができません。
LLCとLLPを比較すると下記のようになります。
両者の特徴をよく見極めて新たなビジネスに生かしたいものです。
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(文責−横須賀 博)
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