YF-00389
発信 平成18年5月28日
平成16年10月、新公益法人会計基準が公表されましたが、この新しい会計基準がいよいよ平成18年4月1日以降開始年度(3月決算では現在進行年度)から適用されています。
また、「公益法人の認定等に関する法律案」が成立するなど、公益法人を巡る環境は大きく変わろうとしています。
今回のFAX NEWSでは、公益法人会計に関する変更点などをまとめてみました。
新しい公益法人会計基準の特徴は次の通りです。
従来は内部管理を目的としていましたが、新会計基準では外部報告目的へとその重点を移動させました。すなわち、従来の会計では、理事や主務官庁を会計報告の主な対象とし、予算準拠や資金管理を主な目的としていましたが、新会計基準では広く法人を取り巻くさまざまなステークホルダーに向けて法人の実態を報告するというスタンスに変わりました。
これにより、従来は資金収支を伴わないため任意適用とされていた減価償却が強制適用となるなど、企業会計の理論や手法が積極的に導入され、一般の企業会計に近い形になりました。
財務諸表は、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録のみとされ、収支計算書、収支予算書などは内部管理事項とし、会計基準の範囲外とされました。
また、資産額100億円以上などの大規模法人にあってはキャッシュフロー計算書の作成も義務付けられました。
貸借対照表については、寄付者等の意思によって使途が制限されたもの(指定正味財産)と、使途が制限されていないもの(一般正味財産)とを明確に区分する構成になりました。
正味財産増減計算書については、正味財産の増加を収益、減少を費用と表示するとともに、その内容を経常的な事業活動に起因するもの(経常増減の部)と臨時的項目、過年度修正項目(経常外増減の部)に区分する構成になりました。
公益法人では会計基準だけでなく、公益法人制度そのものが大きく変わろうとしています。平成20年度には新制度へ移行し、そこから5年以内に公益性を有する法人(公益認定法人)として認定を受けなければ、税制上の非課税の特典などを受けられなくなってしまいます。
認定基準には、公益的事業が全事業費、管理費の原則として半分以上を占めなければならないなどの要件もあり、今から具体的な検討をしなければ間に合わなくなる恐れもあります。
具体的な法令の制定など、今後の情報には注意が必要です。
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(文責−横須賀 博)
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