YF-00538
発信 平成22年7月18日
平成22年度税制改正の目玉の一つに連結納税制度があります。今回は、連結納税制度がどのように改正されたかその概略を簡単にご紹介します。
平成14年度に導入された連結納税制度では、連結納税開始前または加入前の連結子法人の繰越欠損金は、一部の例外を除いて切り捨てられていました。租税回避の防止と税負担の減少を回避するために、このような取扱いとなっていましたが、逆にこのことが、グループ会社に連結納税の採用を見送らせる要因ともなっていました。
今回の改正は、子会社の繰越欠損金を無条件で全額利用できるようになったということではなく、単なる条件の緩和です。連結納税制度を採用すれば子会社の全ての繰越欠損金を利用できるようになったという訳ではありません。また一度採用するとやめるのが困難であり、さらに100%子会社ができたら必ず連結しなくてはならないという縛りは依然として残っています。
子会社の繰越欠損金を使用するのであれば、適格合併をしたほうがハードルが低い場合もあります。あくまでもグループ全体の将来をシュミレートし、最適な方法を選択すべきでしょう。
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(文責−横須賀 博)
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