YF-00620
発信 平成24年10月28日
永年にわたって会社に貢献した役員や従業員を表彰する際、記念品などを支給することがありますが、その記念品の内容によっては、経済的利益となり給与として課税される場合があります。
そこで今回のFAX NEWSは、永年勤続者への記念品の扱いについてお伝えいたします。
会社が役員や従業員に金銭や物品の支給など経済的利益を供与した場合は、原則として給与課税されます。しかし、その利益供与が、次に掲げる要件のいずれにも該当するものは、給与課税しなくてもよいことになっています。
(1) 旅行や観劇等の招待費用や記念品の支給であること
(2) その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること
(3) 勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること
(4) 同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること
したがって、例えば勤続年数5年の従業員を表彰する場合は、勤続年数が10年に満たないので、給与として課税されることになります。
金銭や金銭で支給された場合と同様の効果をもたらす記念品を支給する場合は、給与課税の対象となります。しかし、市場への売却性・換金性が低く、選択性も乏しい記念品は、給与課税しなくてもよいこととされています。
給与課税される記念品 | 給与課税されない記念品 |
・ 現金 ・ 商品券 ・ 株券 ・ 自由に選択できる記念品(カタログギフト等) ・ 貴金属・ 右の要件を満たさないギフト旅行券 |
・ ギフト旅行券(次の要件を満たしている場合に限る) (1) 旅行券の支給後1年以内に旅行を実施すること (2) 旅行券の額からみて相当な旅行の範囲であること (3) 所定の報告書に旅行日・旅行先等を記載し、宿泊施設の領収証等、確認できる資料を添付して会社に提出すること (4) 支給後1年以内に旅行券を使用しなかった場合は、会社に返還すること ・ 選択の幅が限られた記念品(男性向け、女性向けの記念品等、それぞれについてきわめて限られた範囲で選択できる記念品) |
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(文責−久保田 勝一)
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