YF-00636
発信 平成25年4月8日
平成25年12月末日をもって、上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る10%軽減税率が廃止され、本則税率に戻ることになりました。これに伴い、平成26年1月1日から「非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置」(いわゆる「日本版ISA」)が導入されます。当初平成24年から導入の予定でした(既報YF-00550)が、平成25年度の税制改正で大幅に拡充されています。
今回のFAX NEWSは、「日本版ISA」についてお伝えいたします。
個人投資家向けの税制優遇措置で、非課税口座内の上場株式や公募の株式投資信託の配当所得や譲渡所得については、所得税及び住民税が非課税になる制度です。
開設者 | その年1月1日現在で満20歳以上の居住者等 |
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口座開設可能期間 | 平成26年1月1日〜平成35年12月31日までの10年間 |
口座開設数 | 1人1口座(毎年、新たな口座開設は不要) |
保有期間 | 最長5年間・途中売却は自由(売却部分を再度利用不可) |
非課税期間 | 投資をはじめた年を含む最長5年間 |
非課税投資額 | 毎年、新規の投資額(※)及び継続適用する上場株式等の時価の合計額で100万円を上限(未使用枠を翌年以降に繰越不可) |
非課税投資総額 | 最大500万円(100万円 × 5年間) |
※ 現在、保有している株式や投資信託を非課税口座に移管することはできません。
5年間の非課税期間経過後は、以下のどちらかを選択することができます。
(1) ISAの新たな枠に移管して、非課税保有し続ける(移管日の時価で100万円が上限)
(2) 特定口座や一般口座に移管して、継続保有する
非課税口座内で発生した損失と、特定口座や一般口座で発生した利益を損益通算することはできませんので、ご注意ください。
お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。
(文責−久保田 勝一)
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