YF-00151
発信 平成11年10月18日
FAX NEWS
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連 結 会 計
2000年3月期から、公開企業は新連結会計制度による企業情報の開示を義務づけられました。連結会計とは、親会社の決算書と子会社の決算書とを合算し、そこに関連会社の損益を反映させて親会社を中心とするグループ全体の損益を把握するために作成するものです。今回のFAXNEWSでは連結会計制度についてお伝えします。
1.子会社とは
子会社とは、議決権のある株式の50%超を保有されている会社をいいます。ただし、50%以下であっても40%以上の株式を保有され、営業方針の決定権、役員の派遣状況、資金面等から判断して実質的に支配されていると判断される場合には連結上子会社に含めます。
2.連結決算書作成手順
(1)子会社と判断された会社の個別決算書と親会社の決算書を合算します。
(2)子会社の資本の部を親会社の「子会社株式」と外部株主持分(少数株主持分という科目で処理)とに区分し、差額を連結調整勘定という科目で処理します。
例.親会社の保有する子会社株式170
子会社の資本の部200(親会社は80%を保有)
(借方)資 本 200 (貸方)子会社株式 170
連結調整勘定 10 少数株主持分 40(200ラ20%)
この例の場合、親会社は現在160(200ラ80%)しか価値のない子会社を170で初期投資していたため、差額の連結調整勘定10が借方に現れています。この連結調整勘定はその意味で、子会社の価値を高く評価したために生じたということができます。
(3)親子会社間での債権債務を相殺します。
(4)グループ内で生じた棚卸資産や固定資産の売却による内部未実現損益を消去します。
その際、親会社が子会社へ売却した場合の利益は全額、逆の場合は親会社持分(株式所有割合)のみを消去します。
(5)持分法(もちぶんほう)
関連会社(原則として議決権のある株式の20%以上を保有されている会社)は、その損益のうち親会社持分のみを連結決算に反映させます。すなわち、子会社のように決算書を合算せずに、例えば関連会社の利益を100、持分を20%とすると20のみを「持分法投資損益」という損益科目を用いて親子会社の連結決算に反映させるのです。なお、内部未実現損益を消去する点は子会社と同様です。
実際には非常に複雑で、また資料収集に手間がかかりますが、一般的な手順は上記の通りです。なお、作成手順を図解したものを当事務所ホームページ上で公開しています。あわせてご覧下さい。
(文責−横須賀 博)
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