有価証券の時価評価
企業会計による新評価基準により、有価証券やデリバティブなどの金融商品に時価評価が義務づけられました。税法もこれにならい、平成12年度税制改正によって、評価方法が変更されました。
そこで、今回のFAXNEWSは、金融商品の中で代表的な有価証券の評価関係の改正についてお伝えします。
1.適用時期
平成12年4月1日以降開始事業年度
2.評価基準
従来の有価証券の評価方法が訂正されて、下記のようにその保有目的に応じて分類し、それぞれ次の方法で期末評価を行うことになります。
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評価方法 |
評価差損益等の扱い |
(1) |
売買目的有価証券 |
時価法 |
損金又は益金に算入 |
(2) |
満期保有目的等有価証券 |
原価法 |
課税所得に算入しない |
(3)
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〃
(償還金額・償還期限あり) |
償却原価法
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償還差損益相当額を期間配分して損金又は益金に算入 |
(4) |
その他の有価証券 |
原価法 |
課税所得に算入しない |
3.売買目的有価証券の範囲
時価評価の対象となる上記2(1)の売買目的有価証券の範囲は、次のとおりです。
(1)運用責任者を置いて、短期売買目的で取得したもの。
(2)売買目的であると認識して、その旨を帳簿等に記載したもの。
4.翌事業年度の処理
(1)前事業年度で損金又は益金算入した場合は、翌事業年度で反対の処理(損金→益金・益金→損金)をします。
(2)帳簿価額は、常に評価損益計上前の帳簿価額になります。
5.低価法の廃止
時価法導入に伴い、低価法は廃止されます。そこで、現在低価法を採用している法人は、この改正の前事業年度(3月決算なら平成12年3月期)末の評価額を期首帳簿価額(切放し措置)とします。
詳しくは当事務所まで。
(文責−横須賀 博)