YF-00177
発信 平成12年7月8日
経済のグローバル化に伴って、外国人労働者を雇用する会社も今や珍しくありません。
この外国人労働者に対する源泉所得税は、居住者か否かの判定や租税条約等の関係で、日本人に対する源泉所得税とは異なる取り扱いとなっています。
そこで、今回のFAX NEWSではこの外国人労働者に対する源泉所得税について整理してみました。
来日外国人に対する課税は、本人が居住者に該当するか、非居住者に該当するか、により課税方法が異なります。
(1)居住者に該当する場合
日本人の場合と同様に源泉徴収されます。したがって、「扶養控除等申告書」の提出の有無により甲欄、又は乙欄の月額表を使います(月給の場合)。
日本人の場合もそうですが、複数の会社から給与を受けているなどの特別な理由がなければ、税率が低い甲欄が有利です。
ただし、この場合には、必ず、給与を支払う前に「扶養控除等申告書」を本人から提出させ、会社に保管することが必要です。
(2)非居住者に該当する場合
金額に関係なく一律20%の税率で源泉徴収されます。
(1)居 住 者・・・国内に住所を有するか、国内に引き続き1年以上居所を有する個人。
(2)非居住者・・・居住者以外の個人。
日本は、アメリカ、中国、韓国、シンガポールなどの主要貿易相手国との間に租税条約を締結しています。これらの国は一定の免税要件を設けており、その要件を満たし、「租税条約に関する届出書」を提出することにより、源泉所得税が免除されます。
例えば、日中租税条約によれば、「中国の居住者であった者が、専ら教育を受けるために、日本に滞在し、その生計、教育のために受け取る所得」については日本の租税を免除することとなっています。
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(文責−横須賀 博)
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