YF-00189
発信 平成12年11月8日
FAX NEWS
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ゴルフ会員権の損失処理
バブル崩壊から10年が経過した今、大幅に値下がりしたゴルフ会員権を発行しているゴルフ場について、預託金返還請求が頻発し、破綻するゴルフ場が増加しています。このような情勢により返還されなくなった預託金の取り扱いが今週のFAXニュースです。
法人が所有する会員権は、売却による損失はもちろんのこと、預託金の一部切捨て、破産宣告等により預託金の回収不能が顕在化した場合には、貸倒損失又は貸倒引当金として計上することができるようになりました。
なお、破産宣告等には民事再生法の申立ても含まれます。
個人が所有する会員権の場合には、売却による損失と預託金の回収不能による損失によって所得区分が異なります。売却による損失は譲渡所得や給与等の他の所得との損益通算が認められますが、預託金の回収不能による損失は雑所得上の損失となり雑所得以外の他の所得との損益通算は認められません。
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形 態 |
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法 人 |
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個 人 |
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所得区分 |
損益通算可否 |
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(1) |
プレー可能な会員権の売却の損失 |
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売却損 |
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譲渡所得の損失 |
可能 |
(2) |
プレー不可能な会員権の売却の損失 |
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売却損 |
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雑所得上の損失 |
雑所得同士の損益通算は可能ですが、他の所得との損益通算は不可能 |
(3) |
預託金の額面どおりの返還を受けられない損失 |
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貸倒損失 |
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(4) |
資産価値がゼロとなった損失 |
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貸倒損失又は貸倒引当金 |
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(5) |
民事再生法の開始の申立て |
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債権の50%の貸倒引当金が可能(個別評価) |
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損 益 な し |
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(6) |
民事再生手続きの認可決定による損失 |
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貸倒損失 |
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(2)(3)(4)と同様 |
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(5)の民事再生法の開始の申立てを行ったゴルフ場でも、プレー可能なところのゴルフ会員権を売って損失が生じた場合には(1)に該当します。 |
法人の損失はいかなる理由にせよ損失処理ができますが、個人の場合には損益通算の可否により節税効果が違いますので注意が必要です。
(文責−横須賀 博)
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