YF-00836
発信 平成30年10月28日
今年も残りあと2ヶ月。そろそろ年末調整の準備を始められている頃でしょうか。
既報(YF-772,788)のとおり、今年から配偶者控除、配偶者特別控除について大幅な見直しがされています。
今回は、改正内容についてのおさらいと年末調整の際に注意すべき点についてお伝えします。
・控除額が以下のとおり改正
・給与所得者の合計所得金額が1,000万円(年収1,220万円)を超える場合には適用不可(改正前:所得制限なし)
・控除額が以下のとおり改正
・配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下の場合に適用(改正前:38万円超76万円未満)
平成29年分まで | 平成30年分から |
---|---|
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 | 同左 |
給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書 |
給与所得者の保険料控除申告書 |
給与所得者の配偶者控除等申告書 |
「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」が「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」に分離され、提出書類はこれまでの2枚から3枚になりました。
従来は配偶者控除を受けるには「給与所得者の扶養控除等申告書」へ配偶者を記載するだけでしたが、今年からは新設された「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出が必要となりますのでご注意ください。
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